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法改正情報2022/5/2
道路交通法改正・安全運転管理者の業務追加
人事・労務担当者の方の中には、総務部で車両管理も兼務している方もいらっしゃると思います。
安全運転管理者の業務が追加されましたので、社有車が5台以上ある企業の方は改正内容をご確認ください。
2022年4月1日~ 酒気帯びの有無の確認および記録の保存
① 運転前後の運転者に対し、酒気帯びの有無について目視等で確認すること。
② ①の確認の内容を記録し、その記録を1年間保存すること。
2022年10月1日~ アルコール検知器の使用
① 酒気帯びについて目視等での確認のほか、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと。
② アルコール検知器を常時有効に保持すること。
参考:警視庁「安全運転管理者の業務の拡充」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html
※安全運転管理者制度については、千葉県警のページがわかりやすかったので下記にリンクしておきます。
千葉県警察「安全運転管理者制度」
https://www.police.pref.chiba.jp/kotsusomuka/window_permit-05.html
主な内容
- 安全運転管理者を選任し、公安委員会に届け出る
※対象は自動車を5台以上(自動二輪車は1台を0.5台としてカウント)または乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所 - 安全運転管理者の業務
- 安全運転管理者等講習の受講(毎年1回)