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法改正情報2022/06/17
短時間労働者への社会保険の適用拡大
今年10月からパートタイマーへの社会保険の適用拡大が行われます。これまで被保険者数が500人を超える事業所が対象でしたが、2022年10月からは100人を超える事業所が対象になります。
適用対象となるのは以下の4要件すべてに該当するパートタイマーです。
①1週の所定労働時間が20時間以上
②賃金月額88,000円以上
③勤務期間が継続して2カ月を超える見込み
④学生ではないこと
要件①は以前と同様ですが、雇用契約上の所定労働時間になります。しかし時間外労働が多く、2か月連続で実績が週20時間以上になると適用対象になります。②も変更はありません。この金額88,000円には時間外勤務手当や通勤手当は含まれないのでご注意ください。適用対象となり、標準報酬月額を算定する際には各種手当も含まれるので、混同しないようにしましょう。③は法改正された項目です。「雇用期間1年以上の見込み」から「2か月超」となり、一般の被保険者と同じ要件になりました。④も変更点はありません。
2年後には被保険者数50人以上の事業所が適用対象になります。詳しくは日本年金機構のサイトをご覧ください。
参考:日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html