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法改正情報2023/04/19
2023年4月の法改正情報
4月も半ばを過ぎてしまいましたが、4月から法改正があったものについてお伝えいたします。
①月60時間超の時間外割増50%・中小企業に適用
すでにお伝えしておりましたが、2010年の労働基準法改正で新設された制度です。月60時間を
超える時間外労働に対し、割増率50%以上の時間外手当を支給します。中小企業は適用を猶予さ
れていましたが、2023年4月からはすべての企業が対象になります。
この割増賃金の支給は社会保険の随時改定(月変)の対象になるのですが、基準月の取り扱いで
よくわからない部分があり、調査中です。細かい部分ではありますが、分かり次第お伝えします。
参考:厚生労働省「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
②健康保険料率の改定
協会けんぽの東京都の保険料が9.81%→10.00%に引き上げれました。
厳密には3月保険料から変更なので、4月給与の控除分から変更対象になります。
参考:全国健康保険協会「令和5年度都道府県単位保険料率」https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
③雇用保険料率の改定
一般の事業の保険料率
労働者負担 5/1000 → 6/1000
事業主負担 8.5/1000 → 9.5/1000
改定日は4月1日ですが、4月1日以降に締日のくる給与から新保険料率の対象になります。
参考:厚生労働省「令和5年度の雇用保険料率」https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf
④出産育児一時金の増額
妊娠週数22週以降で出産した場合の金額は、1児につき42万円→50万円になりました。
(産科の医療補償制度に未加入の医療機関等の場合、22週未満の出産は1児につき40.8万円→48.8万円)
参考:全国健康保険協会「子どもが生まれたとき」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3280/r145/
⑤賃金デジタル払い
受取口座となる資金移動業者の申請が4月から始まりました。厚労省の審査が数か月かかる見込みで、
実際のデジタル払いはまだまだ先になる見込みです。デジタル払いの実施企業は労使協定を締結する
必要があります。
参考:厚生労働省「賃金のデジタル払いについて」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html
⑤従業員1,000人超企業、男性の育児休業取得率を公表
常時雇用する労働者が1,000人を超える企業は育児休業等の取得状況を年1回公表することになりました。
育児・介護休業法に規定する育児休業と、小学校就学前の子の育児を目的とした企業独自の休暇制度も対象
になります。
公表は年1回、決算月から3ヶ月以内となっています。公表する方法はインターネットなどの一般の方が閲
覧できる方法となっており、自社HPまたは厚生労働省の運営するウェブサイト「両立支援のひろば」が推奨
されています。
参考:厚生労働省「男性の育児休業取得率公表リーフレット」