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法改正情報2024/10/01
社会保険の適用拡大、従業員数51人以上の企業が対象(2024年10月1日~)
2016年10月から始まった社会保険の適用拡大、当初は501人以上の企業が対象でしたが、2022年10月には101人以上の企業が対象になり、2024年10月からは51人以上の企業が対象になります。
パート・アルバイトなどの短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する条件は「週の所定労働時間数および月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上」です。適用拡大の対象になった企業では、この従来の条件に加えて、以下の4つの条件すべてにあてはまる従業員も会社で社会保険に加入することになります。
①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
②所定内賃金が月額8.8万円以上
③2か月を超える雇用の見込みがある
③学生ではない

(厚労省ガイドブック「「パート・アルバイトのみなさまへ 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」より)
新たに社会保険の加入対象になった短時間労働者に対し、待遇改善をすると対象になる助成金「年収の壁・支援強化パッケージ」もあります。
参考:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/