NEWS & TOPICS

法改正情報2025/01/31

2025年(令和7年)の主な法改正

 2025年に改正される人事・労務関連の法改正のポイントをまとめました。


  2025年4月~

  ①<育児・介護休業法>
    仕事と育児・介護の両立に向けて制度の拡充が行われます。


    1.子の看護休暇の見直し
    2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
    3.短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
    4.育児のためのテレワーク導入【努力義務】
    5.育児休業取得状況の公表義務適用拡大
    6.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
    7.介護離職防止のための雇用環境整備
    8.介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
    9.介護のためのテレワーク導入【努力義務】

   <2025年10月から施行>
    10.柔軟な働き方を実現するための措置等
    11.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮


   改正項目が多く、内容も複雑な部分があります。改正ポイントを正確に把握して就業規則を変更する必要があります。
   詳細は別途「TOPICS」 で取り上げたいと思います。

     参考:厚生労働省「育児・介護休業法について」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

 

 ②<高年齢者雇用安定法>
   労使協定による経過措置が終了します。


   2012年(平成24年)度までに、労使協定で継続雇用者を限定する経過措置を導入した企業は、就業規則に以下のような条文があると思います。

  第〇条(定年後継続雇用)
  次の表の左欄に掲げる期間における当該基準の適用については、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる年齢以上の者を対象に行うものとする。

 

 上記経過措置は平成37年=令和7年3月31日で終了になります。その後は高年齢者雇用確保措置として「①定年の廃止 ②65歳まで定年を引き上げる ③希望者全員を65歳まで継続雇用する」いずれかの措置を講じる必要があります。会社の方針を決め、就業規則を変更しましょう。

  参考:厚生労働省「高年齢者雇用確保措置を講じる必要があります」パンフレット
    https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001244075.pdf

 ③<雇用保険法>
    主な改正点として以下の3つをご紹介します。

   

    1.自己都合退職者が、教育訓練等を自ら受けた場合の給付制限解除
    
   厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」より抜粋


   2.「出生後休業支援給付」・「育児時短就業給付」の創設
   出生後休業支援給付金として、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)に引き上げられます。      
   
   厚生労働省「「出生後休業支援給付金」を創設します」パンフレットより抜粋


  育児時短就業給付金として、2歳未満の子を養育するする時短勤務者に対し、低下した賃金の10%を給付する。
     
    こども家庭庁「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の概要」より抜粋



    3.高年齢雇用継続給付の給付率引下げ(15%→10%)


   厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」リーフレットより抜粋