NEWS & TOPICS

法改正情報2025/05/27

熱中症対策が義務化l労働安全衛生規則改正(2025年6月1日~)

 労働安全衛生規則が改正され、2025年6月1日から熱中症対策が義務化されます。熱中症のおそれがある従業員を早期に見つけ、適切に対処し、重篤化を防ぐための「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が企業の義務になります。企業が取るべき対策のポイントをご紹介します。


   企業に義務付けられる対策

  ①体制整備 : 熱中症の作業者あるいは熱中症のおそれがある作業者を発見した際に、速やかに報告できる体制を整備する

  ②手順作成 : 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送など熱中症の重篤化を防止に必要な措置の実施手順を作成する

  ③関係者への周知 : 事業場内の緊急連絡網の整備、緊急搬送先の連絡先・所在地を把握する


 熱中症対策が必要となる業務は、暑さ指数(WBGT)28℃以上または気温31℃以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超える作業を実施することが見込まれるものです。暑さ指数(WBGT)は、気温だけでなく湿度、風速、輻射熱(放射熱)、身体作業強度、作業服の熱特性などを考慮して出される指標です。気温が基準以下でも対策が必要なケースもありますので、注意しましょう。
 詳細は下記厚労省のパンフレット をご覧ください。

対策を怠った場合の罰則もあり、6月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

<参考> 厚労省「職場における熱中症予防情報サイト」